企業分類管理方法第23条によって、企業は下記の状況が1つでも該当した場合、登録する直属税関は発見の日付から1ヶ月間以内に、企業分類管理方法の第2章の規定で企業の信用ランク調整を行う事となります。
(一) AA類、A類企業は元の管理類別適用条件に符合しない
(二) B類企業はC類、D類企業類別状況がある場合
(三) C類企業はD類企業類別状況がある場
23条(一)AA類、A類企業は元の管理類別適用条件に符合しないというのは、企業分類管理方法の第7条の規定内容を反映する
A類企業輸入、輸出人は下記の条件を同時に符合すること
(一) B類管理に適用一年間以上
(二) 連続1年間に、密輸罪、密輸行為、税関監査管理規定に違反することは無い
(三) 連続1年間に、ロイヤリティー侵犯する貨物のことで税関に行政処罰することはない
(四) 連続1年間に、税金納付しない、罰金、没収金額に納付しないことはない
(五) 上1年度輸入、輸出総金額は50万元美元以上
(六) 上1年度輸入、輸出通関ミス率は5%以下
(七) 会計制度は完備、業務記録真実、完備
(八) 主動的に税関の管理に協力し、タイムリーに通関の関連手続きをし、税関に提出した帳票、証憑、真実、完備、有効
(九) 毎年税関に《企業経営管理状況評価報告》を提出する
(十) 規定通りに、《中華人民国共和国税関輸入、輸出貨物収発人通関登録証明書》の更新、変更手続きをする
(十一) 連続1年間に、商務、人民銀行、工商、税務、検査検疫、為替、監査など行政管理部門と機構に不良記録が無い事
197号令第七条(二)連続1年間に密輸罪、密輸行為、税関監査管理規定に違反することはないというのは、連続1年間、且つ、1年間に密輸罪、密輸行為、税関監査管理規定に違反することは1件でもあったらいけません。
(一)、 密輸罪になること
大部分のAA類企業、A類企業に対しては、密輸罪はほぼ発生しません。ただし少数企業は税関法律や法規に重視してない事で、密輸罪になる場合があります。例えば、他社の貿易手冊を利用する、或いは特定減免文書など納税関係の帳票・証憑を利用して、貨物を輸入するなど、実際は一般貿易の貨物を、加工貿易保税貨物、或いは特定減免税貨物として輸入をし、脱税を目的とする。このような場合だと、刑法第153条によって、普通貨物、物品密輸罪と判定されます。
(二)、 密輸行為になること
例えば:《中華人民共和国行政処罰実施条例》第2章密輸行為及びその処罰の規定に密輸行為に関して定義している、第7条(二)、貨物を税関監査管理の場所に通過する際に「隠ぺい・偽装・水増し申告」或いは、他の方法で税関の監査管理を逃避し、国家禁止或いは制限輸入輸出の貨物、物品或いは法律で納税必要な貨物の物品運送・携帯・郵送で輸入、輸出すること
(三)、偽造、変更の手冊、帳票、証憑、印章、帳冊、電子データ或いは他の方法で税関の監査管理を逃避し、許可なく税関監査管理の貨物、物品、納税してないで運送工具を国内販売する事
(四)偽造、変更の手冊、帳票、証憑、印章、帳冊、電子データ或いは、加工貿易製品の単位消耗量を水増し申告などの方式で税関監査管理の貨物、物品を税関監査管理できないようにする。
※ 密輸行為とは密輸行為人の主観故意性を体現する。行為人は事前に自分の行為は国家法律に違反することを分かっているのに、関連偽造、水増し申告の行為をすることです。
以上の事から、企業の信用ランクの向上は、通関業務及び企業の正常経営へと繋がります。
通関業務の規範を確立すると同時に、積極的に信用ランクを昇進することが重要です。また社内の管理と税関の関連便利優遇政策という利点を活かし、従来の通関業務を順調に転換することが今後の大きな課題となります。